Visa Information


開館時間: 月曜日〜金曜日
9:00 a.m. - 12:30 p.m.
2:00 p.m. - 5:00 p.m.
ビザを必要としない国のリスト

VISA INFORMATION

ビザについてのお問い合わせは、大使館領事部ビザ課にご確認下さい。

日本人のビザについて

2001年3月1日より日本人がケニアに入国する際はビザが必要です。
ビザの種類: 観光(HOLIDAY)、業務(BUSINESS)、乗換え(72時間以内)(TRANSIT)
有効期限はビザ発行日より3か月以内に入国、入国後最大3か月滞在が可能。
その後の延長は現地の入国管理局にて手続きする。

ビザの申請方法

受付時間(平日のみ)9:00〜12:00
受領時問(平日のみ)
申請翌日14:00〜17:00、翌々日からでも午後のみ(パスポートはお預かりします)
休館日:土、日、両国祝日

申請書類
有効期限が入国時に6か月以上残っているパスポートで白紙が2ページ以上あるもの
横3.5cm×縦4.5cmの証明写真(カラーまたは白黒、裏にパスポートと同じサイン、ボックス写真、カラーコピーは不可)
ビジネスビザの場合は、会社から英文推薦状1部が必要。無償のボランティア活動でも、ビジネスビザを申請。テレビカメラの取材は現地コーディネーターを通じて情報省より許可証を先に取りよせ、コピーをつけること。
英文推薦状: 渡航者の名前、役職、滞在期間・滞在先、滞在時の一切の責任は会社が持つという内容を会社のレターヘッドに書いて、社判か担当者署名をつける。

申請科金(日本人の場合)
シングル=¥6,000
タンザニアとウガンダからの再入国は可能(出入国審査でその旨を言うこと)それ以外の国へから再入国する際は空港でビザを取得する(US$50・現金のみ)
マルチプル=¥12,000
数次ビザ、ただしケニア本国照会のため取得までに3か月必要
トランジット=¥2,400
タンザニア、ウガンダ以外の第三国へ行くための乗り継ぎで滞在する場合(航空券を先に購入、英文の旅行日程表を添付する)


郵送での申請について

窓口申請が基本ですので、郵送申請における一切のトラブルに関しては責任を負いかねます。
申請書にご本人のパスポートと同じ署名があれば代理申請・受領が可能ですので、できる限り直接大使館へお越しください。なお、代理人による申請・受領の場合は本人からのパスポートと同じ署名(漢字の場合はローマ字ふりがなつき)のある簡単な形式の委任状をお持ちください。
旅行代理店からの郵送申請は一切受け付けておりません。

・郵送方法(通常1週間ほどかかりますが、お電話でのお問い合わせはご遠慮ください)
個人申請における郵送の場合、申請書類一式と共にパスポート返信用として住所・氏名(漢字とローマ字)を表記した書留郵便料金付の封筒(パスポートが入るサイズで書留以外は不可)を同封して、現金書留でお送りください。
郵便料金はパスポートの重さによって異なりますので、あらかじめ郵便局にてお問い合わせください。
書類に不備があった場合は受け付けることができませんので、こちらから連絡ができるように昼間連絡のつく電話番号を必ず明記してください。(グループで行く場合はまとめて、代表者のお名前・連絡先をご記入ください。)



ビザ申請書はここにありますので、プリントアウトしてご使用下さい。(画像が不鮮明でも問題なく使えます。用紙はA4サイズ)
ビザ記入例はここにあります

リファード・ビザ(本国照会が必要な場合)

次の国籍の方はナイロビの承認が必要:アフガニスタン、アルメニア、アゼルバイジャン、グルジア、イラン、イラク、レバノン、リビア、マリ、ナイジェリア、北朝鮮、パキスタン、セネガル、ソマリア、スーダン、タジキスタン、イエメン、国籍のない人
  1. 上記の国籍の方はビザ申請が必要。
  2. ケニアにいる招聘者もしくは団体からの手紙(招待状)。
  3. 学生であれば学校、従業員であれば会社からの推薦状。
  4. 手数料¥1250(返金されない)。

ビザ申請料

ケニア大使館にて現金で支払い可能。

はじめてケニアを訪れた方への免税

免税対象は次の資格を満たす者:
  1. 18歳以上
  2. 以前にこの対象になっていない
  3. 短期滞在ビザ以外で以前ケニアに住んだことのない

免税品

  1. 衣料品。
  2. 前の家で使用していた個人的な物、家財。
  3. 航海期間も含め、ケニア以外で90日以上使用されていた自家用車一台(バス、定員13人以上のミニバス、2tを超えるトラックなど除く)。エンジンが2500ccを超え、価値が20万ケニアシリングを超える場合は、その価値と20万ケニアシリングとの差額が関税として課される。

免税対象のケニアに帰国するケニア国籍の方
少なくとも2年間ケニア以外に住んでおり、免除対象になったことがなく、今回の到着の前の滞在総計が90日以上2年以内の者。

免税対象滞在者
3ヶ月を超えないケニア滞在をする方で以下のものは免税

  1. ケニア滞在中、個人使用の目的で使用される消耗品でない物で、また、ケニア出発時に持ち帰られる物。
  2. 消費される食料とアルコールでない飲料。

禁止・制限品

The Customs and Excise Act (CAP472)の別表8にて禁止または制限されている物品のリストを見る事ができる。ここで言及される輸入、持ち込み、輸出制限品は一定の条件がある。

Part A 輸入禁止品

  1. 現在ケニアで施行されている法律で輸入が禁止されているもの。
  2. 偽金、偽造の紙幣または硬貨、基準外の金。
  3. 好ましくない、わいせつな絵、印刷物、本、カード、リトグラフ、版画や物品。
  4. 白リンを採用しているマッチ。
  5. 不許可の国の紋章やケニア海軍の紋章がついている物品、もしくは類似品。
  6. (1) 医療向上の目的の本、書類、出版物、政府省庁の刊行物に利用するもの、医療従事者として登録のあるもの以外で、結核、癌、性病、性的不能などの症状を軽減または治療するための薬、器具の販売促進を意図する広告または声明書。
    (2) (1)に言及されている広告や声明文の添付がある薬、器具、物品またはそれに属するもの。
  7. 健康を害するおそれのある精油や化学品を含む蒸留酒(トゥジョン、スターアニス、安息香性アルデヒド、サリチル酸エステル、ヒソップソウ、アブサンなど)。ただし、アニス油が0.1%以下、ピンピネーラとアニス・アリウム属ヴェルムから蒸留されたものは除く。
  8. 生産者やディーラーの名称、住所、トレードマークを帯びる製品やケニアの地名を 帯びる製品が、別のケニアの生産者の製品のイメージを抱かせる恐れのある場合。
  9. 小火器および弾薬そのほか郵便で輸入される、外見が殺人兵器と思われるもの。


Part B 輸入制限品

  1. 現在ケニアで施行されている法律で輸入が制限されているもの。
  2. 催涙ガスや涙をうながす物質やそれらを発射させる機器、器具(Kenya Home Affairs大臣の許可があるものは除く)
  3. 携帯スピリッツ。国の定めに従って製造年月日が証明されており、4年以上木製の容器に保存されている以下のスピリット:
    (i) 製造年月日が証明されるもの代わりにCommissionerが受理する、ブレンドした人もしくは輸出業者が製造年月日を記した日から12ヶ月以内に出荷するもの。
    (ii) 以下のものは、製造年月日の証明がなくてもCommissionerが受理する:
    1. 苦味酒、リキュール類、コーディアル類、これに類するアルコール飲料
    2. ジン、シュナップス、ジェネファ、オランダ・ジン、ラム酒、これに類する携帯スピリッツ。
    3. 医療、産業、特別の目的の為に輸入されたスピリッツ
  4. Postal franking machines (Managing Director of Kenya Post & Telecommunication Corporationの許可があるものは除く)。
  5. 野生動物を殺す、もしくは捕獲するおそれのある罠(Chief Game Wardenの許可があるものは除く)。
  6. ボーイ・スカウト、ガール・ガイズ関連バッジ、しるし、エンブレム(Boy Scout Girl Guide Commissionerの許可があるものは除く)。
  7. 小火器法に違反するサウンドモデレーター、サイレンサーのついた小火器 (Chief Licensing Officer of the Firearms Bureauの許可のあるものは除く)。
  8. 商用目的でないザイール、ルワンダ、ブルンジ産の、精錬されていない貴金属と精錬されている貴金属で、通過か積み替えされようとするもの(大臣の許可があるものは除く)。


Part C 輸出禁止品

  1. 現在ケニアで施行されている法律で輸出が禁止されているもの。
  2. 小火器および弾薬そのほか郵便で輸入される、外見が殺人兵器と思われるもの。


Part D 輸出規制品

  1. 現在ケニアで施行されている法律で輸出が規制されているもの。
  2. 10t以下の船では次のものは輸出できない:
    a)倉庫に入っている物品
    b)欠陥品
    c)積み替え品
  3. 次のものはPermanent Secretary to the Treasure の許可が事前に取得されている場合に輸出できる:
    a)ケニア製でない薬
    b)ケニア製でない自動車の部品、アクセサリー

Visiting Kenya!

ケニアに訪れる方や居住地をほかの国からケニアに変更される方には、個人の物や家財の輸入に際して関税やVATが免除される。

免税

免税となる物品は:
  1. 個人の携帯品と到着日から90日以内に輸入されたもの。
  2. ケニアで使用される個人の物と家財。
  3. 税関で許可される適当な物と量。
    一般的に次の荷物は免税される
    a)1リットルを超えないスピリッツ(リキュールを含む)か2リットルを超えないワイン
    b)1.5リットルを超えない香水
    c)250mgを超えない、カギタバコ、紙巻タバコ、細葉巻、タバコ、葉巻
    以下のものは免税とならない
    a)ロール等に巻かれた大きな布
    b)貿易用品、販売や第三者の消費の目的の物品
    c)航空機、船
    d)一時的にケニアに輸入する自動車か通過の自動車


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